道路交通法令
(昭和35年10月11日政令第二百七十号)
第三章 車両及び路面電車の交通方法
(自動車の乗車又は積載制限)
第二十三条(の中)
二 積載物の重量は、乗車装置又は積載装置を備えるものにあって六十キログラムを超えないこと。
三 積載物の長さ 幅又は高さは、それぞれ次に揚げる長さ、幅又は高さを超えないこと…。
イ、長さ 乗車装置又は積載装置の長さに0.三メートルを加えたもの
ロ、幅 乗車装置又は積載装置の幅0.三メートルを加えたもの
ハ、高さ 二メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
…と記載されています…
簡単に訳すと
積載する重さは
60㎏を超えてはいけない(人間は含まない)50㏄は半分の30kg
長さ と 幅 は
バイクからはみ出る長さが 横(片側)15㎝ 合わせて30㎝を超えてはならない
前後も 30㎝を超えてはならない
前後も 30㎝を超えてはならない
高さは
タイヤの接地面から2mを超えてはならない…。
サイドボックス(パニアケース)
巨大ケース(サイド)やボックスの場合は…?
ドイツっ娘の場合
純正パニアケースは 片側で25㎝位は出っ張っている。
パニアケースそのもの 各厚みは30㎝はある…。
パニアケースそのもの 各厚みは30㎝はある…。
これって 良いの? 違反にならんの?
結論
違反ではない
法令に対して問題もない
その理由
違反ではない
法令に対して問題もない
その理由
ケースと言われる サイドボックスやトップボックスは
積載物ではなく
積載装置として見なされるようだ…。
では
積載装置とは
道路運送車両保安基準によると
「堅牢 かつ 安全確実に物品を積載できる構造であること…」と
曖昧な記載しかない。
積載物としてなら片側15㎝以上は不可(ダメ)
しかし
積載をするための装置としてなら 問題はない
ということらしい…
構造変更が必要な場合
車検証の車両寸法に準じた制限はどうなるのだろうか…
これが また謎の解釈で
リペットやネジで積載装置を固定した場合 構造変更の手続きが必要になるらしく
脱着可能で固定していない限り その手続きは要らないということらしい
積載装置の内側で
かつ
積載装置が脱着可能
かつ
堅牢構造
ということであれば
15cmルールは気にせず
構造変更の必要性も無く
問題は無く…違反でもない…ということらしい
構造変更の必要性も無く
問題は無く…違反でもない…ということらしい
地上から2mまでOKという やぐらルールも含め
なんか…ヘンだが
あんまり巨大な物を積めば バイクはバランスの乗り物なので
コケるわけだし…道路に落下することもあるだろう
積載について
このような法令で縛られることが無いにしても
自己の判断に委ねるのが本来の姿だと思う…。
今の今まで積載についての法令など考えたことも無く
乗る相棒が変わったことにより
視野を広げてみようかと思う この頃です…。
PS
バイクとは関係無いことだが…
49年前の今日11月25日を…記憶の片隅に…
この日 日本の偉大な文豪が割腹自決した
素晴らしい著作の数々に関わらず この事件が目立ち過ぎて切ない…
誰でも 「金閣寺」 とか 「潮騒」 ぐらいは読んだことはないにしろ
知っているはずだ…。
バイクとは関係無いことだが…
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この日 日本の偉大な文豪が割腹自決した
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誰でも 「金閣寺」 とか 「潮騒」 ぐらいは読んだことはないにしろ
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